どーも、斉藤です。
仮想通貨バブルと言われ、多くの人が仮想通貨に参入しています。
私の周りでも5億り人になった方もいれば、コインチェックのNEM流出事件に巻き込まれてしまった人もいます。
そんな中、一番仮想通貨で稼いだのは誰なのか?と考えた場合、やっぱり思いつくのは国税庁です(笑)
イヤイヤ、この課税方法はハンパなくないですか?とちょっと突っ込みを入れたくなりますが、正しく計算をしなければ追徴課税でマジでぶっ飛ぶので、国税庁の資料を元に、仮想通貨の税金の取り扱いや確定申告についてまとめました。
また、それを踏まえて文末では、なぜ脱税などが国税にバレるのか?についての考察も書いておいたので、興味のある方はご覧ください。
この記事が役に立つ方
・仮想通貨でソコソコ儲けてしまった方
・これから仮想通貨で一儲けしようと思っている方
・思いかけず仮想通貨で報酬をもらい、戸惑っている方
お好きな見出しからお読みできます。
- 1 ビットコインなどの仮想通貨には確定申告が必要なのか?
- 2 ビットコインなどの仮想通貨の各種税金計算
- 3 仮想通貨の確定申告に必要な書類について
- 4 仮想通貨の確定申告をみてくれる税理士を探すには?
- 5 副業が会社にバレたくないサラリーマンの対策方法
- 6 国税庁はどうやって仮想通貨の脱税を見つけるのか?
ビットコインなどの仮想通貨には確定申告が必要なのか?
そもそもの話、普通にサラリーマンをしていたら確定申告とか、そういった税金関係の話などはわからないと思います。
というか、わからないようにしているのが日本の教育。働けども働けどもサラリーマンの生活が良くならないのはココにポイントがあります。
ですので、イマイチ税金に関しての知識がない方は下記の記事をご覧ください。
日本国憲法には納税の義務があるので、所得(利益)が増えたら税金を収めなければダメです。
ちなみに仮想通貨の場合は1月1日~12月31日までの間に20万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要になります。
確定申告の期日は翌年の2月16日~3月15日まで。
税務署での提出は3月に入ると、恐ろしく混むので、2月中にわからないところなどある方は足を運び税務署員に聞くと良いです。
確定申告での区分は雑所得になる?
2017年4月1日の国税庁の発表によれば、仮想通貨を『雑所得』として扱うとしています。
『雑所得』とは、本業以外での所得となり、他の所得と合算する総合課税が適用。そして、金額が増えれば増えるほど税率が高くなる累進課税となっています。
また、『雑所得』のデメリットとして、他所得との損益通算をすることが出ません。
どういうことかというと、仮想通貨でマイナスがでたけど、サラリーマンの給与とあわせると所得が低くなるから税金が安くなる!なんてことはないということです。
ただし、仮想通貨での利益から仮想通貨の取引手数料を引くことはできます。(雑所得の中での計算になるので)
節税の観点からいうと、『事業取得』の方が良いのですが、『事業取得』にするためにはマイニングなどを始めて開業届の必要があったりするので、申請はちょっと難しいかと思います。
ココまでの段階で、専門用語とかで頭が一杯になってしまう方もまた、ますはコチラの記事をお読みください。
仮想通貨が株やFXと異なるところ
同じ投資なので、仮想通貨は株やFXと同じだろうと思われている方もいますが、株やFXの場合は総合課税とは異なる、申告分離課税として扱うことができ、他の所得と合算せずに分離して税金を計算することができます。
また、分離課税の良いところは一律20%の税率となっていますし、損金を3年間繰り越すこともできたりで、株やFXの投資家がいかに優遇されているかがわかります。
仮想通貨は損金を持ち越すことはできないので注意してください。
ちなみに、所得の区分としては株式が『譲渡所得』で、FXが『雑所得』になるので、同じ『雑所得』の仮想通貨と損益通算をすることができそうですが、課税方法が『総合課税』と『分離課税』と別れているため、損益通算をすることができません。
つまり、仮想通貨は全く税金的に優遇されていないということです。
仮想通貨自体まだ新しいジャンルなので、今後税金の計算が変わってくる可能性もありますので、今のところ一番いいのはガチホ(換金しないで保有するだけ)しておくことかもしれません。
所得税の累進課税について
所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
もし、あなたのサラリーマン年収が320万円で仮想通貨の利益が50万円の場合、適用される税率は20%になります。
計算式
370万円(年収)×20%(税率)- 427,500円(控除)=312,500円
仮想通貨で50万円しか儲かっていないのに、312,500円も税金が取られるわけです。
また、4000万円以上の場合は税率45%とかなりの高額。そのため、日本を脱出して税率の低い国に移住をする人も出てくるわけです。
最も、このくらいの金額を稼ぐことができるのであれば、開業届を出して事業取得にする方が良いかと思います。
ガチホ(長期保有)なら所得税はかからない?
ただし、仮想通貨の所得の発生タイミングは「売却」「商品の購入」「他の仮想通貨との交換・売買」のときになるので、所有をしているだけ(ガチホ)の方には確定申告の必要はありません。
しかし、どこかのタイミングで仮想通貨を売却しなければ、いくら値上がりをしても持っている意味がないですよね?
ですので、賢く税金を収めていく(節税)必要があるわけです。
注意点
間違えてしまいがちなのは、仮想通貨の売却を行った時点で所得金額が発生します。仮想通貨を取引所から出金した時点ではないので注意してください。
ビットコインなどの仮想通貨の各種税金計算
仮想通貨の税金の計算でよくわからなくなるのは、イロイロなケースがある為だと思われます。
ビットコインを購入して日本円で売却したり、ビットコインからイーサリアムに交換したり、ビットコインで商品を購入したり…。
それぞれで計算方法が異なってくるので、以下、詳しくお話をしていきます。
仮想通貨を日本円に売却した場合(仮想通貨から日本円に換金)
1コイン10万円を5枚購入し、1コインが50万円に値上がりし、5枚全てを売却した場合。
計算式
250万円(5×50万円 売却額)― 50万円(5×10万円 取得額)= 200万円(所得金額)
10万円の時に仕入れたコイン5枚(計50万円)が、売却時には1コイン50万円に値上がりしたので、250万円(売却額)となり、そこから取得額の50万円を引いた金額200万円が所得金額(利益)となります。
ちょっと、ややこしいのですが、大切なことは、いくらで何枚購入し、いくらで何枚売却をしたかということを記録しておくことです。
また、値上がりした5枚のコインの内、0.5枚だけを売却した場合の計算式はコチラになります。
計算式
50万円(1×50万円 売却額)― 10万円(1×10万円 取得額)×0.5枚= 45万円(所得金額)
小数点単位で仮想通貨は売却ができるので、かなり面倒な計算になります。
仮想通貨で商品を購入した場合(仮想通貨から商品の購入)
今のところそんなにはないかと思いますが、仮想通貨で何かの商品を購入した場合、コインを取得したときの価格と商品を購入したときのコインの価格とを比較し計算をする必要があります。
コインの価値が上がって商品を購入した場合
1コインが10万円を5コイン購入し、コインの価格が1コイン50万円に値上がりしたときに、25万円の商品を購入した場合。
計算式
25万円(商品代金)― 10万円(1コインの取得額)×0.5コイン(コインの売却数)= 20万円(所得金額)
25万円の商品を購入する際に、0.5コインで済んだので、元々の1コイン10万円の価値から50万円の価値になったということになります。
つまり、0.5コイン売却したということになるので、0.5コインを5万円で購入し、25万円に値上がりして売却したことになるわけです。
コインの価値が下がって商品を購入した場合
1コインが10万円の時に5枚仕入れて、コインの価値が半分の5万円になり、その時に商品25万円を購入したとします。
計算式
25万円(商品代金)― 10万円(1コインの取得額)×5コイン(コインの売却数)= 0円(所得金額)
この時、もし所得金額がマイナスになった場合は、他の仮想通貨でプラスになった金額を相殺できます。
例えば仮想通貨で50万儲けて、別の仮想通貨で40万円マイナスになった場合、同じ仮想通貨の雑所得区分の中なので、10万円の利益となり、雑所得20万円以下のため確定申告の必要がなくなるわけです。
上でも話しましたが、仮想通貨とFX、仮想通貨と株式などの相殺はできないので注意してください。
ビットコインでイーサリアムを交換・売買した場合(仮想通貨から仮想通貨)
仮想通貨にはビットコイン以外にもアルトコイン(オルトコイン)と呼ばれる他のオルタナティブコインが1500とかあります。
リップル、モナ、ネム、ライトコイン、イーサリアム…。
所得金額が決定するのは、仮想通貨同士の売買で利益が一定以上ある場合に確定申告が必要になります。
そのため、一度も日本円にしていなくても金額によっては確定申告が必要になるので注意してください。
コインの価値が上がってからアルトコインを購入した場合
1BTC (ビットコイン)10万で5コイン購入をして、1コインの価値が50万円に上がり、その後、1コイン5万円のアルトコインを20枚(100万円分)購入した場合。
計算式
100万(アルトコイン)― 10万(1コインの取得額)×2BTC (コインの売却数)=80万(所得金額)
日本円にはしてはいませんが、アルトコインに交換したときに80万円の所得がでたという計算になります。
コインの価値が上がってアルトコインと交換したが価値が下がって損切した場合
1BTC を10万円で5コイン購入をして、1コインの価値が50万円に上がり、その後、1コイン5万円のアルトコイン20枚(100万円分)購入したものの、アルトコインの価値が1コイン1万円になったため、全て売却した場合(売却額20万円)。
計算式
20万円(売却額)― 5万円(アルトコイン1枚の取得額)× 20コイン(コインの売却数)=―80万円
同じ期に購入したのであれば、当初のBTCの利益5コイン×50万円―5コイン×10万円=200万円の利益分から―80万円分を相殺できますので、支払う税金は少なくなります。
同じ仮想通貨を何度も購入した場合
実際に仮想通貨をトレードしていくと、同じコインを何度も買い増ししたり、売却をしたりといったことが行われるかと思います。
そうした同一コインを2回以上売買するときの税金の計算は『移動平均法』と『総平均法』の2種類があります。
どちらか一方を選択したら、後から変えることはできないので注意してください。
国税庁によれば基本的には『移動平均法』とのことですが、継続して適用をするのであれば『総平均法』もOKとのこと。
いずれにしても、仮想通貨の購入したときの価格を求める方法となり、二つの計算方法について詳しくお話していきます。
移動平均法とは?
移動平均法とは、仮想通貨を購入した時の購入単価を求める方法になります。
購入後の保有仮想通貨の購入金額の総額=(購入前の保有仮想通貨の購入金額+購入した仮想通貨の購入金額)÷購入後の保有仮想通貨の数量=購入前の保有仮想通貨数量+購入した仮想通貨数量
コチラの計算はかなり複雑なので例をご覧ください。
- 1コイン10万円を5コイン購入(購入額50万円)
- 1コインが20万円になり5コイン買い増し(購入額100万円 総額150万円)
- 1コインが25万円になり4コインだけ売却(売却額100万円)
まずは所得金額を計算するために、移動平均法を使い、1コインの所得金額を計算します。
計算式
150万円(総購入額)÷10コイン(総保有コイン)=15万円(1コインの価格)
所得金額の計算式
100万円(売却額)― 15万円(1コインの所得額)× 4コイン(売却コイン数)=40万円(所得金額)
購入後に保有している仮想通貨の購入金額の総額を、購入後に保有している仮想通貨の数量で割った金額が移動平均法の購入時単価になります。
総平均法とは?
一方、総平均法は計算が簡単です。
年間の仮想通貨の購入金額の合計÷年間の仮想通貨の購入数量=1コインの所得金額
- 1コイン10万円を5コイン購入(購入額50万円)
- 1コインが20万円になり5コイン買い増し(購入額100万円 総額150万円)
- 1コインが25万円になり4コインだけ売却(売却額100万円)
計算式
(50万円(購入額)+100万円(買い増し購入額))÷10(総コイン数)=15万円
所得金額の計算式
100万円(売却額)― 15万円(1コインの所得額)× 4コイン(売却コイン数)=40万円(所得金額)
移動平均法と総平均法のメリットとデメリットについて
上の計算では1コインあたりの金額は同じになりましたが、年間を通してトレードを重ねるごとに、移動平均法と総平均法とで出された金額に誤差が出てきます。
そのため、それぞれのメリットとデメリットについてお話をしていきます。
移動平均法のメリット
移動平均法の一番のメリットは、実際のトレードに利益に近くなることです。
実際の取引金額を元に、取引順序に基づき計算をしていくので、本当の取引の利益に近づきます。
取引の都度、利益計算を行うことができるので、税金の予測金額を早い段階で把握することができます。
移動平均法のデメリット
計算をしてみればわかりますが、とにかく計算が大変です。
エクセルなどで自動計算を組み込んでおかなければ、おそらく間違えてしまうかと思います。
また、年度末に相場が上昇して大量に購入すると、総平均法に比べて利益が大きくなってしまう可能性もあります。
総平均法のメリット
年間の購入取引がわかれば、計算が楽なのが一番のメリットです。
また、相場が年度末に上昇したタイミングで大量に購入すると、移動平均法に比べて利益が小さくなります。
総平均法のデメリット
総平均法のデメリットは、実際の取引ベースの李永輝と大きく異なる利益になってしまう可能性があることです。
総平均法では、年末まで売却をせず、保有していたと仮定して、取引ベースの金額で売却した場合の利益計算になります。
そのため、実際の取引ベースの利益では利益が少額だったにもかかわらず、総平均法っでは、利益が大きくなってしまい、納税が多くなってしまう可能性もあります。
仮想通貨をハードフォークで手に入れた場合
仮想通貨にはハードフォーク(分岐)といって、新しくできたコインをもらえることがあります。
その場合の所得金額は0円です。
しかし、そのハードフォークで手に入れたコインを日本円に変えたり、アルトコインと交換したりした場合は、そのまま所得金額となります。
つまり、全額税金の対象になるということです。
仮想通貨に消費税はかかるのか?
2017年7月1日に、国税庁より仮想通貨には消費税はかからないという発表がありました。
これは図書カードや商品券と同様に消費税がかからない仕組みと同じです。
これまでは仮想通貨は支払い手段として認められていなかったのですが、国が支払い手段として認めたということになります。
FXや株には消費税がかかりますが、仮想通貨には消費税はかからない分、儲けた所得に対しては課税を多くしますよということを意味していると思われます。
仮想通貨の確定申告に必要な書類について
仮想通貨の確定申告にはいくつかの書類が必要になります。
- 申告書A
- 源泉徴収票(サラリーマンの場合、年末に会社から配布されます)
- 仮想通貨取引に関する書類
以上の3点が必要となります。
仮想通貨取引に関する書類には入金・出金証明書・取引履歴・ウォレットのページを印刷したものが必要になります。
このあたりに関してはビットフライヤーが使いやすいです。
税理士に確定申告を依頼する場合にも、これらの書類が必要になるので準備をしておきましょう。
また、マイニングやアフィリエイトなどで仮想通貨を手に入れることができる場合は、事業取得として認められることもあり、その場合は青色申告することで、雑所得から事業所得にできる可能性もあります。
実際に仮想通貨で報酬をもらえるアフィリエイトもありますし、今後はそうした流れが加速するのでは?とも思われるので、今の内から準備しておきたいですね。
上のリンク先のサイトで、月収10万円ぐらい稼げるアフィリエイトの仕方なども教えているので興味のある方はご覧ください。
仮想通貨の確定申告をみてくれる税理士を探すには?
仮想通貨に限らず、トレードをする際には取引履歴をしっかりまとめておきましょう。
取引履歴をまとめるクセをつけることで、冷静にトレードをすることができるようになりますし、申告もスムーズにできるようになります。
仮想通貨の税法に関しては最近になってやっと開示した状態なので、現状、仮想通貨の対応をしてくれる税理士は少ない状態です。
そのため、FXやアフィリエイトの確定申告を積極的にしてくれるところは、仮想通貨の確定申告にも対応してくれる場合が多いのでオススメです。
副業が会社にバレたくないサラリーマンの対策方法
コチラの記事でも詳しくお話をしましたが、【副業サラリーマン必見】確定申告や所得税、税金で知っておかなければならないことや対策 サラリーマンの副業がバレてしまう一番の理由が、住民税が他のサラリーマンと異なる点からです。
ですので、副業をされる方は確定申告で普通徴収(自分で納付)を選択することで、住民税の違いが会社にバレるリスクが軽減されます。
ただし、これでもバレる可能性はあります。そのため、バレたときに会社に言うイイワケをしっかりと考えておく必要があります。
とはいえ、「仮想通貨・FX・株式で儲かったので住民税が変わりました。」と言えば済む話。
投資を禁止している会社なんて証券会社ぐらいのはず。
副業がバレることをビクビクして行動しないのはもったいないです。
稼げるときにガサッっと稼ぎまくって、図太く生きることがこれからの時代には必要です。
国税庁はどうやって仮想通貨の脱税を見つけるのか?
しかし、稼いだからには、しっかりと申告をする必要があります。コレは国の義務ですね。
ただ、国税庁はどうやって脱税や申告漏れをチェックしているのか?気になるところだと思いますので、以下、私がわかる範囲でお話をしていきます。
まず、一般的に国内の取引所は日本の税法に従うので、国税局や税務署の『質問検査権』によって税務調査を受けます。
『質問検査権』は、取引所を運営している会社が、国税に関する調査を受けて開示する情報になるので、その取引所の全ての情報が税務署に行くわけではありません。
国税側が申告した内容のみ取引所は情報開示をすると考えられますが、マルサ(国税局の査察部)が動いた場合は、裁判所の令状を持っているので、全ての情報が開示されると考えた方が良いです。
つまり、国内の取引所に関しては、取引履歴や入金・出金の情報が全て税務署にバレると考えた方が良いということです。
では、海外の取引所の場合はどうなるのか?
海外の取引所の場合は日本の法律が及ばないので、日本の国税には調査権限がありません。
「開示にご協力ください。」等の任意要請しかできません。
そのため、海外取引所の場合はバレない可能性があります。
しかし、海外取引所ではバレないかもしれませんが、結局は仮想通貨を現金化しなければ持っていても意味がないですよね?(海外取引所から直接商品を購入した場合は別ですが…。)
そうなると、海外取引所から日本の取引所に入金し、日本の銀行口座に入金させるか、海外取引所から直接的に日本の銀行口座に入金する必要が出てくるわけです。
このときに、日本の銀行には日本の法律に従う必要があるため、国税の『質問検査権』やマルサの裁判所の令状に従う必要があり、脱税がバレるわけです。
アービトラージ(裁定取引)を教えているところとかでは、海外の銀行口座を開設して、そこに入金をさせる手法とかもあったりしますが、現在はマネーロンダリング防止の観点から、香港HSBCなどは口座開設状況を香港から日本政府に通知するようになっているので、難しくなっていると考えて良いかと思います。
また、以前は『Wirex(ワイレックス)カード』や『xapo(ザポ)カード』といった、海外のビットコインデビットカードなどによって、税金対策ができていたのですが、これらのデビットカード(口座から利用額分を直接引き落とすカード)は日本国内では利用できなくなっており、日本で使えるビットコインデビットカードは『BANDLE(バンドル)カード』のみになったのですが、BANDLEカードはビットコインをチャージすると日本円表記になることから、チャージをした時点で課税対象になると国税庁の回答が出ています。
どうしても日本の仮想通貨の税金が払いたくない人は、非居住者になることをオススメします。
180日以上日本にいると日本の居住者となり、日本の税務署に納税をする義務が発生しますが、180日未満しか日本にいない場合で、海外に拠点があれば非居住者となります。
日本の場合は所得税は55%、法人税は約40%ですが、シンガポールの場合は20%です。
仮想通貨でかなりの利益を出してしまった場合は、海外移住をするという選択肢もあるということです。
ただし、それらを踏まえても、やっぱり安全で四季のある日本が良いなぁと私は思いますが…。
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